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世田谷の保育施設うつぶせ寝事故、元園長と息子に有罪判決

2026/2/13 11:24:00 公開
📌 3つのポイント

・⚖️ 判決:元園長と息子に「執行猶予付き」の有罪判決が言い渡された。
・⚠️ 原因:生後4か月の赤ちゃんをうつぶせ寝させ、注意を怠ったことが原因。
・📝 指摘:息子には知的障害があり、元園長の管理不足も重いと判断された。

東京・世田谷区の認可外保育施設で2023年、生後4か月の男の子が亡くなった事故の裁判で、東京地裁は2月12日、元園長とその息子に対し、執行猶予のついた有罪判決を言い渡しました。裁判所は、赤ちゃんを預かる責任の重さを厳しく指摘しています。

⚖️ 執行猶予付きの有罪判決

亡くなったのは、当時生後4か月の真渚己(まさき)ちゃんです。2023年12月、世田谷区の認可外保育施設「託児ルームバンビーノ」(現在は閉鎖)で、うつぶせの状態で寝かされ、呼吸ができなくなり亡くなりました。
この事故で、業務上過失致死の罪に問われていた元園長の野崎悦生被告(60)と、スタッフだった息子の舜介被告(25)に対し、東京地裁は有罪判決を言い渡しました。
野崎被告には「禁錮1年6か月・執行猶予3年」、息子の舜介被告には「禁錮10か月・執行猶予3年」という内容でした。つまり、刑務所に入る刑が言い渡されましたが、3年間真面目に過ごせば、その刑は行われないことになります。

⚠️ 「命を預かる意識が乏しい」と厳しい指摘

判決では、2人の責任について詳しく触れられました。
まず、実際に保育をしていた息子の舜介被告については、「初歩的な注意を怠ったミスは大きい」とされました。しかし一方で、彼には知的障害があり、当時は経験の浅いアルバイトと2人きりで9人もの乳幼児を見なければならない状況でした。裁判所は、こうした厳しい環境を作ったのは父親である野崎被告だとして、息子を「強くは責められない」と判断しました。
一方、元園長の野崎被告に対しては厳しい言葉が並びました。真渚己ちゃんの母親から「うつぶせ寝をさせないで」と強く頼まれていたにもかかわらず、スタッフへの指導をしていませんでした。裁判所は「乳幼児の命を預かっているという意識が乏しい」と指摘しました。

🗣️ 「罪をどう償うか考えて」

判決の最後、今井理裁判長は2人に対し、「今後は遺族の気持ちを心にとめて、社会でどうやって罪を償うか考えてください」と語りかけました。
この言葉に対し、2人は小さな声で「はい」と答え、裁判は終了しました。

※この記事は、埼玉新聞および関連報道に基づき作成しています。

【参考URL】https://www.saitama-np.co.jp/articles/181489
【参考URL】https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000485042.html
【参考URL】https://www.nippon.com/ja/news/kd1394491686075794282/